心身障害者医療費助成
医療機関を受診した際の健康保険対象の医療費自己負担額を助成します。
※健康保険適用外費用(予防接種、差額ベッド代、文書料等)、介護保険の自己負担額、入院食事療養費等は対象外です。
対象者
- 身体障害者手帳1級から4級の所持者(4級は非課税世帯のみ)
- 石川県発行の療育手帳の所持者
- 精神障害者保健福祉手帳1級の所持者
申請方法
初回登録
他の自治体から転入したときや新たに障害者手帳を取得したときは、福祉総務課窓口で登録の申請をしてください。申請後、対象者に(障)医療費受給者証を交付します。
登録申請に必要なもの
- 障害者手帳
- 障害者医療費受給資格登録申請書
- 被保険者情報が確認できるもの(以下のいずれか)
・マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)
※カード交付時に設定した「利用者証明用電子証明書」用の数字4桁の暗証番号が必要です。
・マイナポータルの健康保険証情報画面を印刷したもの
・医療保険の保険者から交付された「資格確認書」
・医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
登録内容に変更があった場合
住所、健康保険、障害等級等の登録情報に変更がある場合は、福祉総務課窓口で変更の申請をしてください。
変更申請に必要なもの
- 障害者手帳
- (障)医療費受給者証
- 障害者医療費受給資格登録申請書
- 現在の被保険者情報が確認できるもの(以下のいずれか)
・マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)
※カード交付時に設定した「利用者証明用電子証明書」用の数字4桁の暗証番号が必要です。
・マイナポータルの健康保険証情報画面を印刷したもの
・医療保険の保険者から交付された「資格確認書」
・医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
利用方法
交付された(障)医療費受給者証を医療機関に提示することにより、健康保険対象の医療費自己負担額の支払いが不要になります。
マイナ保険証を提示する場合も、(障)医療費受給者証の提示は必要ですのでご注意ください。
医療機関受診時に受給者証の提示ができなかった場合や石川県外の医療機関を受診した場合は、医療機関窓口でいったん医療費自己負担額を支払い、後日償還払い(払い戻し)の申請をしてください。
通常、申請から3~4カ月後に指定口座へ助成額を振り込みます。
償還払い(払い戻し)の申請に必要なもの
- 障害者医療費助成申請書
- (障)医療費受給者証
- 医療費の領収書
- 振込先口座のわかるもの(通帳、キャッシュカード等) ※初回のみ
※社会保険に加入している方で高額療養費(附加給付を含む)が保険者から支給される場合には
「高額療養費の支給決定通知書」も必要です。
申請期間
診療月の翌月から1年以内(例:令和8年8月診療分→令和8年9月から令和9年8月末まで)
受給者証を紛失したとき・破損等で使用ができなくなったとき
福祉総務課窓口で再交付の申請をしてください。
・医療費受給者証再交付申請書 [Wordファイル/37KB]
その他
- 受給者証は毎年8月1日付けで更新します。7月末に更新した受給者証を郵送します。
- 他の法令等による医療費助成制度を利用できるときは、その申請を行うとともに医療機関受診時にその制度利用に必要な受給者証等もあわせて提示してください。


