平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
概要
平成25年(2013年)の生活扶助基準の見直しに関する最高裁判決をふまえ、平成25年(2013年)8月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給されていた世帯(中国残留邦人等に対する支援給付を受給していた世帯を含む)を対象に追加給付を行います。現在、受給していない世帯も対象となります。
●追加給付に係る経緯・関係通知等の詳細については、厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について [PDFファイル/4.01MB]
相談センターについて
●最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付については、厚生労働省が設置する相談センター(電話番号0120-179-445)へお問い合わせください。
●相談センターホームページ(厚生労働省)<外部リンク>
対象になる世帯
●平成25(2013)年8月から平成30年(2018)年9月までの間に生活保護を受給していたことがある世帯。
●上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
●現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。
支給金額について
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額
※当時の年齢、世帯人数、住んでいた地域、保護費を受給していた期間、加算の有無などにより異なります。
支給手続きについて
| 受給状況 | 手続き |
|---|---|
| 平成25年8月以降、現在まで継続して野々市市福祉事務所から生活保護を受給している |
手続き不要 ※令和8年8月5日(水曜日)支給 |
| 平成25年8月以降、現在受給している期間とは別に、保護を受給していたことがある |
当時の世帯主より申出が必要 |
|
現在受給していない |
当時の世帯主より申出が必要 |
申し出方法
相談センター(0120-179-445)へ問い合わせの上、申出書を指定の福祉事務所へ提出してください。複数の福祉事務所で保護を受給していた場合は個別に申出方法を案内します。野々市市福祉事務所へ申出する場合は窓口にて配布しているほか、以下からダウンロードできます。
(代理申請に係る委任状)
<必須の添付書類>
・当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し、外国人の場合は全世帯員の住民票の写し
・その他本人確認に必要な書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写しのうちいずれか1つ)
・本人名義の預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し
<必要に応じて添付する書類>
・各種加算等の申出に係る挙証資料(申出の加算に応じて必要となる挙証資料、当時の申出の加算等に係る決定通知書等)
・申出者が障害等により当時の住所を記載できない場合には、当時保護を受給していた住所に係る戸籍の附票
・結婚、離婚等により、世帯主・世帯員の氏名が変更となっている場合に保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本
※その他必要に応じて添付書類を依頼する場合があります。
マイナポータルによる申請はこちら<外部リンク>


