国民年金保険料の育児免除制度
子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の人)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が、令和8年10月1日から開始されました。
子を養育する国民年金第1号被保険者(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
子を養育する国民年金第1号被保険者(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
国民年金保険料の育児免除制度(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>
対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者(実父母・養父母)が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子並びに当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子並びに当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます。
届出時期
育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出してください。
ただし、令和8年10月1日よりも前から子を養育している場合は、令和8年10月1日以降に届出してください。
ただし、令和8年10月1日よりも前から子を養育している場合は、令和8年10月1日以降に届出してください。
届出方法
野々市市役所保険年金課または金沢南年金事務所へ紙で提出
マイナポータルで電子申請
マイナポータルで電子申請
申請時に必要なもの
本人確認書類
基礎年金番号または個人番号のわかるもの
基礎年金番号または個人番号のわかるもの


