出産育児一時金差額請求書
直接支払制度を利用した方で、出産費用が50万円未満だった方は、その差額を申請することができます。
※産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合、48万8千円となります
申請に必要なもの
- 免許証などの顔写真付きの本人確認書類
- 世帯主の個人番号のわかるもの
- 世帯主名義の金融機関の口座番号がわかるもの
- 医師または助産師において出産の事実を証明する書類(出産の事実を公簿により確認できる場合を除く)
- 医療機関等が発行する申請・受取に係る代理契約を締結していることを証する書類
- 医療機関等が発行する出産費用の領収(請求)・明細書
この差額請求書の提出日が出産育児一時金支給決定後(市の通知により差額通知の案内があった後)である場合は4、5、6は必要ありません。