野々市市結婚新生活支援事業補助金について
野々市市新生活支援事業補助金について
結婚を機に取得した自己名義の住宅の建物費用の一部を助成します。
※アパートの賃料、リフォーム費用、引っ越し費用等は対象になりません。
対象者
下記すべてを満たす夫婦が対象です。
- 令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届を提出し受理された夫婦
- 夫婦双方の婚姻日における年齢が39歳以下であること ※1
- 直近の夫婦の年間所得の合計額が500万円未満であること ※2
- 申請時に夫婦の双方がこの住居に住民登録を有し、居住していること
- 夫婦の一方または過去に類似の補助金を受けていないこと ※3
- 夫婦の双方に野々市市税の滞納がないこと
- 夫婦の双方がライフデザイン支援講座等を交付申請日までに受講していること ※4
※1 年齢計算に関する法律第2項及び民法第143条の規定に基づき、誕生日の前日に年齢が加算されます
※2 貸与型奨学金の返済を行っているときは、年間返済額を所得額から控除します
※3 類似の補助金とは、国の「地域少子化対策支援交付金」対象事業を言います
※4 ライフデザイン支援講座等とは下記のとおりです
ア)ライフデザイン支援講座
イ)プレコンセプションケアに関する講座
以下の動画が活用可能です。
国立研究開発法人国立成育医療研究センター「プレコンセプションケア啓発動画2022」<外部リンク>
ウ)医療機関への妊娠・出産に関する相談
エ)共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む)
以下の動画等が活用可能です。
厚生労働省「共育プロジェクト」の公式ユーチューブチャンネルで配信しているセミナー動画等<外部リンク>
いしかわパパ子育て応援プロジェクト<外部リンク>
対象経費
結婚を機に取得した自己名義の住宅の購入費用(工事費用)の内、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間で、(原則)婚姻後に支払った費用
補助金の額
最大30万円(夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の場合は、最大60万円)
申請期間
令和8年4月1日水曜日~令和9年3月31日水曜日
※予算の上限に達した場合は受付を終了する可能性があります
※申請に時間を要します。申請前にご相談ください
必要書類
・野々市市結婚新生活支援補助金交付申請書(別記様式第1号 [Wordファイル/22KB])
・夫婦の婚姻後の戸籍謄本または婚姻届け受理証明書
・夫婦の住民票謄本
・夫婦の双方の直近の所得証明書
・住宅の取得にかかる売買契約書または工事請負契約書の写し
・貸与型奨学金の返済額が分かる書類(返済している場合)
・住宅手当等支給証明書(別記様式第2号 [Wordファイル/20KB])
・対象住宅の配置図、平面図、住宅の引き渡し証明書
・夫婦のいずれかが住宅取得費用の一部を支払ったことが分かる書類
・ライフデザイン講座等の受講を終了したことがわかる書類(講座等受講報告書 [Wordファイル/35KB])
・その他、市長が必要と判断した書類
【参考】地域少子化対策重点推進交付金 実施計画書(R8事業) [PDFファイル/252KB]


