農地の賃借方法について
農地中間管理事業
農地の貸し借りを規定している「農業経営基盤強化促進法」の改正に伴い、令和7年度以降に行う農地の貸し借りは「農地中間管理事業」または「農地法第3条」での貸借契約のみとなり、従来の「相対による農地の貸借」は「農地中間管理事業」に統合されることになりました。
| 農地中間管理機構 | 農地法第3条に基づく賃貸借 | |
|---|---|---|
| 契約形態 |
中間管理機構が貸主と借主の間に入る三者契約 |
貸主と借主の直接の契約 |
| 賃借期間 |
原則5年以上 |
任意(50年以内) |
| 契約期間満了時 | 自動的に貸し手に戻る | 自動更新 |
| 賃料の支払い | 機構経由 | 借り手が貸し手に直接 |
| 手続き所要目安 | 3か月程度 | 2か月程度 |
| 必要書類 |
・貸付申出書(様式第1号) ・借受申出書(様式第2号) ・各筆明細(様式第5-1号) ・口座届出書 |
・許可申請書 ・登記全部事項証明書(原本) ・賃貸借契約書の写し ・借受人の世帯全員分の住民票(続柄記載) ※個人の場合 法人登記簿謄本※法人の場合 ・営農計画書 |
農地中間管理事業での貸借の手続き方法
申請書様式は農業委員会事務局(建設部土木課内)の窓口で配布します。
また、下記から申請書様式のダウンロードもできますのでご活用ください。
申請受付から権利設定までの期間は3か月程度かかりますので、ご了承ください。
また、下記から申請書様式のダウンロードもできますのでご活用ください。
申請受付から権利設定までの期間は3か月程度かかりますので、ご了承ください。
注意事項
耕作者が決まっていない場合、貸借条件が調整できていない場合は受付できません。
貸借期間は原則5年以上です。
相続未登記農地の場合、相続関係がわかる書類(相続関係説明図等)の提出が必要です。
貸借期間は原則5年以上です。
相続未登記農地の場合、相続関係がわかる書類(相続関係説明図等)の提出が必要です。
様式
【農地の貸し手側の書類】
本人の口座へ賃料の振込を希望される方はこちらを提出
代理人の口座へ賃料の振込を希望される方はこちらを提出
【農地の借り手側の書類】
【両者】
【その他】
農地中間管理機構に貸し付けた農地の課税軽減
対象者
所有する全農地(10アール未満の自作地を残した全農地)を、新たにまとめて農地中間管理機構に10年以上の期間で貸し付けた方が対象です。
軽減措置の内容
新たに機構に貸し付けた翌年の農地(※)に係る固定資産税を以下の期間中2分の1に軽減します。
・10年以上15年未満の期間で貸し付けた場合 → 3年間
・15年以上の期間で貸し付けた場合 → 5年間
※所有者が機構から借り受けた自己所有農地を除く。
・10年以上15年未満の期間で貸し付けた場合 → 3年間
・15年以上の期間で貸し付けた場合 → 5年間
※所有者が機構から借り受けた自己所有農地を除く。
実施期間
平成28年度から実施している制度であり、本特例の適用期限は令和8年3月31日までとなります。
※法改正により延長される場合があります。
※法改正により延長される場合があります。
相談窓口
申請または届出の受付窓口は、野々市市農業委員会事務局(土木課内)です。事務局職員および地区の農業委員にご相談ください。


