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農地の賃借方法について

ページ番号:0063863 印刷用ページを表示する 更新日:2025年12月8日更新 <外部リンク>

農地中間管理事業

農地の貸し借りを規定している「農業経営基盤強化促進法」の改正に伴い、令和7年度以降に行う農地の貸し借りは「農地中間管理事業」または「農地法第3条」での貸借契約のみとなり、従来の「相対による農地の貸借」は「農地中間管理事業」に統合されることになりました。

 

賃借契約の種別

  農地中間管理機構 農地法第3条に基づく賃貸借
契約形態

中間管理機構が貸主と借主の間に入る三者契約

貸主と借主の直接の契約

賃借期間

原則5年以上

任意(50年以内)
契約期間満了時 自動的に貸し手に戻る 自動更新
賃料の支払い 機構経由 借り手が貸し手に直接
手続き所要目安 3か月程度 2か月程度
必要書類

・貸付申出書(様式第1号)

・借受申出書(様式第2号)

・各筆明細(様式第5-1号)

・口座届出書

・許可申請書

・登記全部事項証明書(原本)​

・賃貸借契約書の写し​

・借受人の世帯全員分の住民票(続柄記載)

 ※個人の場合​

 法人登記簿謄本※法人の場合

・営農計画書

 

 

 

農地中間管理事業での貸借の手続き方法

申請書様式は農業委員会事務局(建設部土木課内)の窓口で配布します。
また、下記から申請書様式のダウンロードもできますのでご活用ください。
申請受付から権利設定までの期間は3か月程度かかりますので、ご了承ください。

注意事項

耕作者が決まっていない場合、貸借条件が調整できていない場合は受付できません。
貸借期間は原則5年以上です。
相続未登記農地の場合、相続関係がわかる書類(相続関係説明図等)の提出が必要です。

様式

【農地の貸し手側の書類】
本人の口座へ賃料の振込を希望される方はこちらを提出
代理人の口座へ賃料の振込を希望される方はこちらを提出
【農地の借り手側の書類】
【両者】
【その他】

農地中間管理機構に貸し付けた農地の課税軽減

対象者

所有する全農地(10アール未満の自作地を残した全農地)を、新たにまとめて農地中間管理機構に10年以上の期間で貸し付けた方が対象です。

軽減措置の内容

新たに機構に貸し付けた翌年の農地(※)に係る固定資産税を以下の期間中2分の1に軽減します。
・10年以上15年未満の期間で貸し付けた場合 → 3年間
・15年以上の期間で貸し付けた場合 → 5年間
※所有者が機構から借り受けた自己所有農地を除く。

実施期間

平成28年度から実施している制度であり、本特例の適用期限は令和8年3月31日までとなります。

※法改正により延長される場合があります。

相談窓口

申請または届出の受付窓口は、野々市市農業委員会事務局(土木課内)です。事務局職員および地区の農業委員にご相談ください。

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