土地区画整理法第76条第1項許可申請
土地区画整理事業の施行地区内において、事業の施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更若しくは建築行為などを行なう場合は、許可を受ける必要があります。
申請に必要な書類、手順について
土地区画整理法第76条許可申請について [PDFファイル/162KB]
申請様式
土地区画整理法第76条許可申請書 [Wordファイル/31KB]
(計画変更となった場合など)
土地区画整理法第76条許可変更届出書 [Wordファイル/34KB]
添付書類
お知らせ
西部中央地区については、令和8年5月29日付 換地処分公告(石川県広報第13911号)により、公告日の翌日である5月30日より土地区画整理法第76条許可申請は不要です。


