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水洗便所等の改造資金融資斡旋及び利子補給制度

ページ番号:0002344 印刷用ページを表示する 更新日:2026年9月11日更新 <外部リンク>

 既存住宅を公共下水道へ接続するための改造工事に必要な費用について、金融機関から融資を受けられるよう、50万円を限度として市が斡旋し、その借入金の利子を補給します。
(金融機関との契約により借入金が50万円を超えた場合は、そのうち50万円に相当する利子分を補給します。)

 返済は、元金均等払い(月額1万円以上)で、3年以内です。

 借入利率は、金融情勢を踏まえ市が定める率とします。

 利子は、原則として、利用者が支払った後に、市が補給します。

​ ※融資を行うのは、市ではなく、金融機関です。​

 

対象となる改造工事

既存住宅を公共下水道に新規接続するために必要となる次の工事
・くみ取り便所を水洗便所に改造する工事(水洗便器への取替えおよびこれに直接必要となる給水、排水、電源等の工事に限る。)
・住宅内または敷地内の排水管、ます等の設置・改修
・公共汚水ますへの接続工事
・浄化槽式便所の場合の浄化槽の清掃、撤去または埋戻し

※「新築・増改築に係る工事」、「便器以外の器具・設備の取替えまたは設置」は対象外です。

 

融資斡旋対象者

次のすべてに該当する人が対象となります。

  1. 本市の公共下水道の処理区内の建築物について、次のいずれかに該当する人
    ・当該建築物の所有者で、上記の対象工事を行う人
    ・当該建築物の使用者で、その所有者の同意を得て上記の対象となる改造工事を行う人
  2. 市税および下水道事業受益者負担金を滞納していない人
  3. 融資を受けた改造資金の返済能力を有する人
  4. 自己資金のみでは改造資金を一時的に負担することが困難な人

 

融資斡旋金融機関一覧表

市内外の本支店で受付

金沢信用金庫、はくさん信用金庫、
のと共栄信用金庫、興能信用金庫、北陸労働金庫、野々市農業協同組合

野々市支店のみで受付

株式会社北陸銀行、株式会社福井銀行

 

融資斡旋および利子補給金支払までの手続き

この制度の利用を希望される場合は、金融機関へ相談する前に、野々市市上下水道課管理係(電話番号076-227-6102)にご相談ください。

手続きにつきましては、手続きフローチャート[PDFファイル/107KB]をご覧ください。

※改造工事を行う前に、市に申請する必要があります。

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