奨学金返還支援制度
若年者が安心して就業を継続できるよう、経済的負担を軽減し、本市への定住の促進を図ることを目的に、
市内の大学を卒業して就職した方を対象に、奨学金の返還を支援します。
野々市市若年者定住促進奨学金返還支援補助金交付要綱 [PDFファイル/130KB]

目次
対象者
奨学金を返還している(または返還予定)の方で、以下のすべてに該当する方が対象です。
※地方公務員法(昭和25年法律第261号)に規定する地方公務員及び国家公務員法(昭和22年法律第120号)に規定する国家公務員は除きます。
事前申請の対象
事前申請をする日において、次のいずれにも該当する者
(1)市内の大学を卒業する予定である、又は卒業した者
(2)本市の住民基本台帳に記録されている者
(3)正社員として就業予定又は現に就業している者
(4)奨学金の貸与を受け、返還予定又は現に返還中である者
(5)事前申請日の属する年度の3月31日時点において、年齢が30歳未満であること
(6)過去に当該補助金の交付を受けたことがない者
交付申請の対象
交付申請をする日において、次のいずれにも該当する者
(1)市内の大学を卒業した者
(2)事前申請日から継続して本市の住民基本台帳に記録されている者
(3)事前認定のために申請した対象事業所において就業開始日から継続して正社員として就業している者
(4)奨学金の返還を滞納していない者
(5)本市の市税・料金等を滞納していない者
(6)野々市市暴力団排除条例(平成24年野々市市条例第13号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者
(7)奨学金の返還に際し、他からの補助を受けていない者
対象となる奨学金
・独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金及び第二種奨学金
・石川県育英資金
補助金額
補助対象期間に返還した奨学金の額(1か月あたり上限1万円)
補助対象期間
交付申請をする年度の前年度のうち、次の(1)~(3)が全て重複する期間 最大60か月(5年)
(1)野々市市に居住している期間
(2)正社員として就業している期間
(3)奨学金を返還した期間
※詳細は公募要領(申請マニュアル)をご確認ください。
交付までの流れ
各手続きについて、詳細は公募要領(申請マニュアル) [Wordファイル/1.04MB]を必ずご確認ください。
| 順番 | 時期 | 方法 | 備考 | ||
|
(1) |
補助対象者→市 | 事前申請 | 内定後~29歳になる年度の3月31日まで |
オンライン または 郵送 または 持参 |
公募要領 9ページ |
| (2) | 市→補助対象者 |
事前認定・不認定通知 |
申請内容の審査後 |
メール または 郵送 |
公募要領 10ページ |
| (3) |
(事前認定を受けた) 補助対象者→市 |
交付申請 |
事前認定の通知が届いてから
|
オンライン または 郵送 または 持参 |
公募要領 10ページ |
| (4) | 市→補助対象者 | 交付・不交付決定通知 | 申請内容の審査後 |
メール または 郵送 |
公募要領 11ページ |
| (5) | 市→補助対象者 | 補助金の交付 | 交付決定後、速やかに | 口座振込 | 公募要領 11ページ |
※交付を受けようとする毎年度、(3)~(5)を繰り返します。
事前申請の内容に変更があった場合
連絡先の変更や、転職等、事前申請の内容に変更があった場合は、企画財政課までお問い合わせください。


