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軽自動車に関する申告・手続き(登録・廃車・名義変更)

ページ番号:0001678 印刷用ページを表示する 更新日:2025年8月22日更新 <外部リンク>

軽自動車税(種別割)は、賦課期日(4月1日)において車両を所有する人に対して、「主たる定置場」がある市町村で課税されます。課税対象車両を新たに購入したり、譲渡したり、廃車にしたりする場合には、自動車検査証等に関する手続き及び軽自動車税(種別割)に関する申告を行っていただく必要があります。また、すでに課税対象となる車両をお持ちの人で、市内に転入、または市外に転出される場合にも同様の手続きが必要です。下記の場所において、必要な手続きを行ってください。

主たる定置場とは…軽自動車などを主に駐車する場所。具体的には、車両の運行を休止した場合に、主に駐車する場所を指します。原動機付自転車の場合は、原則として所有者の住所地が主たる定置場となります。

課税区分・お問い合わせ窓口

 
課税区分 お問い合わせ窓口
原動機付自転車(125cc以下)

野々市市役所税務課(資産税係Tel 076-227-6037)
または住所地の市町村の税務担当課

※ナンバープレートの番号の指定はできません。
※野々市市税務課で受付する車両で、手続きに必要なものについては、申告手続きに必要なものを参照。
郵便での申告手続きをご希望の際は、事前にお問合せください。

特定小型原動機付自転車について<外部リンク>(総務省HP)

ミニカー(20ccを超え50cc以下)
小型特殊自動車
軽二輪(125ccを超え250cc以下)

自動車検査証(軽自動車届出済証)等関係手続

石川運輸支局(Tel 050-5540-2045)
または住所地の運輸支局
自動車検査登録総合ポータルサイト<外部リンク>

税申告

運輸支局に隣接する関係団体の税関係窓口等

二輪の小型自動車
(250ccを超えるもの)
軽自動車(三輪・四輪)

自動車検査証等関係手続

軽自動車検査協会石川事務所
(Tel 050-3816-1853)
または住所地の軽自動車検査協会
軽自動車検査協会ホームページ<外部リンク>

税申告

軽自動車検査協会に隣接する関係団体の税関係窓口等

原動機付自転車、ミニカー及び小型特殊自転車の申告手続きに必要なもの

 
  申告書様式 申告の理由 条件 必要なもの
登録
様式はこちら
購入 販売店から新車(中古車)を新たに購入した時
  1. 販売店の販売証明書
  2. 納税義務者の運転免許証(ただし住民票が他市町村にある場合)
  3. 届出者(窓口に来る人)の本人確認書類(運転免許証など)
  4. 自賠責保険証書

 

転入
(他市町村ナンバー返却済)

 

野々市市外から野々市市内に転入する場合で、市外ナンバーをすでに交付を受けた市町村に返却している時
  1. 廃車申告受付書(ナンバープレート返却時に交付されたもの)
  2. 納税義務者の運転免許証(ただし住民票が他市町村にある場合)
  3. 届出者(窓口に来る人)の本人確認書類(運転免許証など)
  4. 自賠責保険証書
転入
(他市町村ナンバー未返却)
野々市市外から野々市市内に転入する場合で、市外ナンバーを現在もつけている時
  1. 標識(ナンバープレート)
  2. 標識交付証明書(ナンバープレート交付時に発行されたもの)
  3. 納税義務者の運転免許証(ただし住民票が他市町村にある場合)
  4. 届出者(窓口に来る人)の本人確認書類(運転免許証など)
  5. 自賠責保険証書

※市外ナンバーのため、申告受付ができない場合がありますので、当市での手続きが可能かどうか、ナンバーの交付を受けた市町村の税務担当課に確認の上で、お越しください。

※他市町村ナンバーが未返却の場合、加えて廃車手続きが必要となります。様式はこちら

名義変更

譲渡
(野々市市ナンバー→野々市市ナンバー)

野々市市ナンバーをつけている車両を市内在住の人に譲る場合で、ナンバーを継続して使う時
  1. 譲渡証明書
  2. 標識交付証明書(ナンバープレート交付時に発行したもの)
  3. 新納税義務者の運転免許証(ただし住民票が他市町村にある場合)
  4. 届出者(窓口に来る人)の本人確認書類(運転免許証など)
  5. 自賠責保険証書

譲渡
(野々市市ナンバー{未返却}→野々市市ナンバー)

野々市市ナンバーをつけている車両を市内在住の人に譲る場合で、新しくナンバーの交付を希望する時
  1. 譲渡証明書
  2. 標識(ナンバープレート)
  3. 標識交付証明書(ナンバープレート交付時に発行したもの)
  4. 新納税義務者の運転免許証(ただし住民票が他市町村にある場合)
  5. 届出者(窓口に来る人)の本人確認書類(運転免許証など)
  6. 自賠責保険証書

譲渡

(野々市市ナンバー{返却済}→野々市市ナンバー)
(他市町村ナンバー{返却済}→野々市市ナンバー)

野々市市ナンバーもしくは市外ナンバーをつけている車両を市内在住の人に譲る場合で、ナンバーをすでに交付を受けた市町村に返却している時
  1. 譲渡証明書
  2. 廃車申告受付書(ナンバープレート返却時に交付されたもの)
  3. 新納税義務者の運転免許証(ただし住民票が他市町村にある場合)
  4. 届出者(窓口に来る人)の本人確認書類(運転免許証など)
  5. 自賠責保険証書
譲渡
(他市町村ナンバー{未返却}→野々市市ナンバー)
市外ナンバーをつけている車両を市内在住の人に譲る場合で、市外ナンバーを現在もつけている時
  1. 譲渡証明書
  2. 標識(ナンバープレート)
  3. 標識交付証明書(ナンバープレート交付時に発行されたもの)
  4. 新納税義務者の運転免許証(ただし住民票が他市町村にある場合)
  5. 届出者(窓口に来る人)の本人確認書類(運転免許証など)
  6. 自賠責保険証書

※市外ナンバーのため、申告受付ができない場合がありますので、当市での手続きが可能かどうか、ナンバーの交付を受けた市町村の税務担当課に確認の上で、お越しください。

※他市町村ナンバーが未返却の場合、加えて廃車手続きが必要となります。様式はこちら

廃車(登録抹消) 譲渡
(野々市市ナンバー→他市町村ナンバー)
野々市市ナンバーをつけている車両を市外在住の人に譲る時
  1. 標識(ナンバープレート)
  2. 標識交付証明書(ナンバープレート交付時に発行したもの)
  3. 届出者(窓口に来る人)の本人確認書類(運転免許証など)

※廃車(登録抹消)は手元から車両がなくなる(スクラップにする、知人に譲渡するなどして手元から無くなる)ことを言います。一時的に乗らないなどの理由では廃車できません。

※廃車が認められない場合の例
・しばらく使用しないので廃車手続きしたが、車体は所有し続けた。
・故障して使用できないので廃車手続きしたが、修理後再登録するつもりだ。
・商品車であるため、税金が掛からないように一時的に廃車した。
・使用しないがコレクションとして所有するため、税金がかからないように廃車した。 など

 

転出 野々市市内から野々市市外に転出する時
廃棄 野々市市ナンバーをつけている車両を廃棄する時

 転入・転出に伴う軽自動車税(種別割)について

「主たる定置場」または「使用の本拠の位置」を変更する手続きを行ってください。変更の手続きを行わない場合、いつまでも従前の市町村で課税されます。

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